コメント参考までに。補正があっても知りません。法務局によって対応が違います。例えば、現時点では取締役会非設置会社でも取締役会と言っても良いよと言うところと、それはマズイと言うところがあります。取締役会と監査役及び株式譲渡制限規定の変更です。登録免許税は、役員変更が1万円、取締役会の廃止が3万円、その他が3万円ですから、発行可能株式総数もついでに変更しておきました。一緒にやってしまおう!!2006.8.30
株式会社変更登記申請書1.商 号 株式会社 ☆ ☆
1.本 店 **県**市*丁目*番**3号
1.登記の事由 取締役、代表取締役及び監査役の変更
取締役会設置会社の旨廃止
監査役設置会社の旨廃止株券発行会社である旨の定め廃止
株式の譲渡制限に関する規定変更発行可能株式総数の変更
1.登記すべき事項
@ 平成18年8月25日 取締役会設置会社の旨の廃止A 平成18年8月25日 監査役設置会社の旨の廃止
B 株式の譲渡制限にかかる規定を次の通り変更当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得 するには,代表取締役の承認を要する。ただし,当会社の株主に譲渡する場合 は承認をしたものとみなす。
C 平成18年8月25日 次の通り変更発行可能株式総数 1,000 株
D 平成18年8月25日 株券発行会社である旨の規定廃止E 役員に関する事項
平成18年8月25日 次の者退任取 締 役 C
監 査 役 K平成18年8月25日 次の者重任
取 締 役 A取 締 役 B
代表取締役 **市**目*番*号
A1.登録免許税 金70,000円
1.添付書類
定期株主総会議事録 1通
就任承諾書(議事録の記載を援用)取締役の過半数の一致を証する書面 1通
株主名簿 1通上記のとおり登記の申請をします。
平成18年9月7日
**県**市**丁目*番*号申請人 株式会社 ☆ ☆
**県**市*丁目*番**3号代表取締役 A
**法務局 **出張所 御中
収入印紙貼付台紙
収 入
印 紙