取締役会議事録サンプル

 

                 取締役会議事録

   1.開催日時 平成*年*月*日 午* *時*分から 午* *時*分

   2.開催場所 ***     当社本店会議室

   3.取締役総数  * 名

   4.出席した取締役及び監査役等

      出席取締役  **、**、**

      出席監査役  **

      出席株主   **、**

       以上 取締役*名 、監査役 *名、株主 *名 出席

   5.取締役会の議長     代表取締役社長 **

          (だだし、第*号議案については、取締役**)

   6.決議を要する事項で特別の利害関係を有する取締役の氏名及び議案

       取締役 ** 議案名    **

   7.本議事録の作成に係る職務を行った取締役  取締役

 

  定刻、議長は、本取締役会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

 

            【議事の経過の要領及びその結果】

 

  

  第1号議案  代表取締役選定の件

  議長は、代表取締役である**が取締役の任期満了により代表取締役を退任するこ

 とになるので、後任者を選定する必要がある旨を述べ、その選定方法つき諮ったとこ

 ろ、出席取締役の中より重任を要望する発言があり、その賛否を議場に諮ったところ

 満場一致をもってこれに賛成した。

  よって議長は、下記のとおり重任することに可決確定された旨を宣した。

      ○○県○○市○○町○○○○

       代表取締役 **

 

   第2号議案 役員報酬額の改定の件

  議長は、株主総会の議決により総報酬額年額**円として、取締役会に一任された

 各取締役及び監査役の個別の報酬額を次の通りとする旨を詳細に説明し、その賛否を

 議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

    取締役** 報酬年額**円

       内訳 月額報酬**円  賞与額 **円

    監査役** 報酬年額**円

       内訳  月額報酬**円

 

   第3号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金等の件

   議長は、株主総会から一任を受けた、退職取締役○○氏および監査役○○氏の、

 退職慰労金等につき、当社役員退職慰労金規定に基づき、相当額の範囲内で、次のよ

 うに支給する旨を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって

 これに賛成した。

  (1)金額

  退職取締役 **氏  退職慰労金等   **  円(注)

      内訳 (退職慰労金 **円、退職功労金 **)

   退職監査役 **氏  退職慰労金等   **  円

      内訳 (退職慰労金 **円、退職功労金 **)

   (注)死亡退職取締役の場合は、弔慰金の支払いが規定されていれば、別枠で記載する。

  (2)支払時期及び方法

   本取締役会開催日から1か月以内で、指定された金融機関の振り込みにより行う。

 

  第4号議案 競合取引承認の件

  議長より、当社が取締役**所有の建物の一部を賃借するにあたって、会社法365

 条の規程に従い承認願いたい旨を述べ、出席取締役全員に諮ったところ、出席取締役

 全員異議なく、これを承認可決した。

  なお、取締役**氏は、特別利害関係人につき、決議に参加しなかった。

 

  議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午* *時*分閉会した。

 

   上記議事及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役及び

  出席監査役がこれに記名押印する。

 

      平成○○年○○月○○日

             株式会社 ○○  取締役会

 

  以上の通り、この決議を明確にするため取締役が記名押印する。

 

       議長・代表取締役 ○ ○     印

          出席取締役 ○ ○     印

          出席取締役 ○ ○     印

 

 

 

【注】

 

 取締役会議事録は、施行規則101条3項で、次の次項の記載が要求されています。

 @ 開催された日時及び場所

 A 議事の経過の要領及びその結果

 B 取締役が競業及び利益相反取引の制限を受ける場合(会社法356条)等においては、述べられた意見又は発言

 C 出席した取締役、会計参与、監査役又は株主の氏名又は名称

 D 議長が存するときは、その氏名

 また、書面決議の場合には施行規則101条4項に議事録の記載方法が定められています。会議が開かれようが、書面や電磁決議であっても議事録は作成しなさいということです。 なお、書面による議事録には出席した取締役及び監査役は、署名又は記名押印が求められています(会社法369条B)。ただし株主総会の議事録には署名又は記名押印の義務を課していません。

 

 取締役会の議事録には記名押印が必要なのに、何故株主総会は必要ないかと言いますと、

法務省の立法担当者は、株主総会議事録は、取締役会議事録のように取締役会で異議を議事録にとどめないものは賛成したものとするという推定効(会社法369条D)がありませんし、署名をしなくても、議事録の作成義務はありますし、署名は、法的にほとんど意味がないので、不必要なものはできるだけ書かないという虚礼廃止の観点から廃止されたものと説明されています。

 ただし、代表取締役の変更があった場合など、代表取締役の選任したことを証する書面として登記で使う場合には、従来と同様に記名押印が必要となることがありますので(商登規61条C)、押しておいた方が無難でしょう。