相続税 税理士報酬請求書
 
           様              平成  年  月  日
 
                        〒  事務所所在地
                           税理士事務所 
                           TEL
 相続税の申告報酬額計算書です。
1.税務代理・申告報酬額 (税務代理のみも含む)               
  (1)基本報酬    200,000円       
  (2)遺産の総額に係る報酬額     遺産総額(         千円)  
     イ、             円    
     ロ、共同相続人の数      人    
     ハ、イ×(1+ロ×10%)=       円    
  (3) 計(1)+(2)=                     円
         複雑加算がある場合 (3)×(1×  %=        )
2.その他の加算金額
   延納、物納申請書類、遺産分割協議書等の作成報酬           円
 
3.合計 1+2                             円
4.値 引 き                   円
5.差引報酬額
    3−4=                  円
       消費税(5%)            円
       請求額                         円
(注)申告後の延納、物納による事務は別途請求となります。
    立替金(領収書等添付)         円 総額      円
 
     振込先銀行(名義     )
         **銀行  **支店  普通預金  口座番号**
 
抜粋 弊所税理士業務報酬規定
 別表5 相続税報酬額          2.その他の加算金額
  遺産総額に対する報酬額        延納申請額            
       遺産総額   報酬額



 
 延納申請税額  報酬額



 
  5,000万円未満
  7,000万円 〃
    1億円 〃
    3億円 〃
    5億円 〃
    7億円 〃
   10億円 〃
 1億円増すごとに
 
   200,000円
   400,000円
   800,000円
  1,200,000円
  1,600,000円
  2,000,000円
  2,500,000円
  20万円加算

 
 1億円未満
 5億円未満
 5億円以上
5億円増すごとに
  100,000円
  150,000円
  200,000円
 5万円を加算
   物納申請報酬          



 
  物納財産額  報酬額



 
 1億円未満
 5億円未満
 5億円以上
5億円増すごとに
  500,000円
  700,000円
  900,000円
  20万円を加算
 
*遺産総額は、生命保険等の非課税額や小規模宅地等を控除する前の金額です。
*共同相続人が共同で申告業務を依頼される場合には、一人につき上記報酬額の10%が加算されます。
*業務に関して必要な出張又は資料の収集などに従事した場合は、旅費、宿泊料、日当などが別途加 算されます。また、財産の評価等の事務が著しく複雑な場合は100%までの加算があります。
(その他)税務調査立会報酬額 1日(1日に満たない場合は1日) 60,000円

 

 

 

贈与税 税理士報酬請求書
 
                           平成  年  月  日
             様
                        〒  事務所所在地
                           税理士事務所 
                           TEL
 
  贈与税の申告報酬額計算書です。
 
1.税務代理報酬額              
 
    贈与税(下表から)               円 (A)      
                         
  【参考】弊所税理士業務報酬規定
            
 










 
    取得財産の価額
 100万円未満   25,000円
 300万円 〃    60,000円
 500万円 〃   100,000円
1,000万円 〃   120,000円
2,000万円 〃   150,000円
3,000万円 〃   180,000円
5,000万円 〃   250,000円
5,000万円以上   280,000円
 
1千万円増すごとに3万円を加算
   (贈与財産価額      万円)

   財産の評価等の事務が著しく
   複雑な場合は、左表から算出した
   報酬額に100%相当額を限度
   として加算する場合があります。




 
 
 相続時精算課税適用は、別途請求となります。
                   
 
2.値 引 き                  円
 
3.差引報酬額  2−3=             円
 
       消費税(5%)            円
 
       請求額                  円
 
     振込先銀行(名義     )
         **銀行  **支店  普通預金  口座番号**