第**回定時株主総会議事録
平成18年8月25日午前10時00分より、当会社の本店において第**回定期株主総会を開催した。
当会社株主総数 5名
発行済株式総数 200株議決権のある発行済株式総数 200株
出席株主数(委任状による者を含む) 5名この持株中議決権のある持株総数 200株
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役 中江博行は議長席に着き、定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第1号議案 第**期決算報告書の承認に関する件
議長は、当期(平成17年7月1日から平成18年6月30日)における営業報告書を詳細に説明し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。1.貸借対照表
2.損益計算書
3.株主資本等変動計算書4.個別注記表
ついで監査役 K は、上記の書類は綿密に調査したところ、いずれも正確妥当であることを認めた旨を報告した。
第2号議案 役員任期満了並びに機関設計変更に伴う定款変更及び役員選任の件
議長は、当社の機関について別紙定款の通り、語句の訂正、取締役の員数及び取締役会並びに監査役を廃止ししたい理由を詳細に説明した後、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。
なお、取締役は、本定時総会の終結時において、監査役は本総会の議案である定款変更の効力発生時において、それぞれ退任することから、議長は、新定款に基づき後任の役員を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のとおり指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任のことに可決確定した。なお、被選任者は、総会においてその就任を承諾した。取締役 A
取締役 B
第3号議案 取締役の報酬額の決定の件
議長は、取締役の報酬総額を年額**万円以内に改定し、なお、これに使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含めないこととし、その配分方法は取締役一任と決定してもらいたい旨を述べ、その議決を諮ったところ、大多数の賛成を得て原案どおり承認可決した。議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時00分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成18年8月25日
株式会社 △ △ 定期総会議事録
議長 代表取締役 A 代取印
出席取締役 B 認印
改頁
株式会社 ☆ ☆ 定款
改 正 後 改 正 前 定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社 ☆ ☆
と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ・・・
2 ・・・
3 前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を**県**市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社が発行することができる株式の総数は,1,000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については,株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,代表取締役の承認を要する。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は承認をしたものとみなす。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求) 第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録をすることを請求するには,当会社所定の書式による請求書に,その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,会社法施行規則第22条第1項各号に定める場合には,株式取得者が単独で請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条 当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2 前項のほか,株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは,臨時に基準日を定めることができる。ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。
第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
第13条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,随時必要に応じて招集する。
2 株主総会を招集するには,会日より3日前までに,議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし,総株主の同意があるときはこの限りではない。
3 前項の招集通知は,書面ですることを要しない。
(議長)
第14条 株主総会の議長は,社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは,他の取締役が議長になり,取締役全員に事故があるときは,当該株主総会において出席株主のうちから議長を選出する。
(決議の方法)
第15条 株主総会の普通決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(総会議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は,議事録に記載又は記録し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第17条 当会社は、取締役5名以内を置く。
(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は,株主総会において,議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は,選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として、叉は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第20条 当会社に取締役を複数名置く場合には,取締役の互選により代表取締役1名を定め,代表取締役をもって社長とする。
2 当会社に置く取締役が1名の場合には,その取締役を社長とする。
3 社長は当会社を代表する。
(取締役に対する報酬等)
第21条 取締役に対する報酬,賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は,株主総会の決議により定める。
第5章 計算
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は,毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第23条 剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して支払う。
(配当金の除斥期間)
第24条 剰余金の配当が,支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払いの義務を免れるものとする。
第6章 附則
省略
定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社 ☆ ☆
と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ・・・
2 ・・・
3 前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を**県**市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株式
(発行する株式の総数及び額面株式1株の金額)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、800株とする。
当会社の発行する額面株式1株の金額は、5万円とする。
(株式の記名式及び株券の種類)
第6条 当会社の株式は、すべて記名式とし、1株券、5株券、10株券、50株券及び100株券の5種類とする。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(名義書換)
第8条 株式の取得により名義書換を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければならない。
1 譲渡による株式の取得の場合には、株券
2 譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その取得を証する書面及び株券
(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(株券の再発行)
第10条 株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに除権判決の正本又は謄本を添えて提出しなければならない。
(手数料)
第11条 前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(株主名簿の閉鎖及び基準日)
第12条 当会社は、営業年度末日の翌日から定時株主総会の終結の日まで株主名簿の記載の変更を停止する。
前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告して一定期間株主名簿の記載の変更を停止し、又は基準日を定めることができる。
(株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
第3章 株主総会
(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
(議長)
第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役
(取締役及び監査役の員数)
第17条 当会社の取締役は5名以内とし、監査役は2名以内とする。
(取締役及び監査役の選任の方法)
第18条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役及び監査役の任期)
第19条 取締役及び監査役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として、叉は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(取締役会の招集及び議長)
第20条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(役付取締役)
第21条 取締役会の決議をもって、取締役の中から社長1名を選任し、必要に応じて、副社長、常務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。
(代表取締役)
第22条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。
取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。
(報酬)
第23条 取締役及びに監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。
第5章 計算
(営業年度)
第24条 当会社の営業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(利益配当)
第25条 利益配当金は、毎営業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に対して支払う。
利益配当金がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附則
省略